YAKKAN
約款
第1条(個人情報)
本約款は、オーロラレンタカー(以下「当社」といいます。)が提供するレンタカーの貸渡に関し、お客様(以下「借受人」といいます。)との間の権利義務関係を定めるものです。
第2条(使用上の注意義務)
借受人は、善良なる管理者の注意をもって車両を使用し、次の事項を遵守するものとします。
- 指定燃料(ガソリン・軽油等)を正確に給油すること。
- 飲酒運転、危険運転、車両改造等を行わないこと。
- 当社の承諾なく第三者に使用させないこと。
- 車内での喫煙・火気使用をしないこと。
第3条(禁止行為)
借受人は、次の行為を行ってはなりません。
- 誤った燃料の給油
- 無断での整備・修理・改造
- 不法行為・犯罪行為への使用
- 競技・テスト走行等への使用
第4条(損害賠償)
借受人が本約款または法令に違反し、または故意・過失により社車両を損傷させた場合、借受人は次の損害を当社に賠償するものとします。
- 修理費用の実費
- 修理期間中の営業補償(NOC:ノンオペレーションチャージ)
- 代車費用・レッカー費用など社に発生した実損額
※なお、誤給油(例:軽油車へガソリン給油など)による損傷は、免責補償制度(CDW)および各種保険の補償対象外となります。
第5条(保険および補償制度)
当社の車両には以下の保険が付帯されています。
ただし、次の行為による損害は補償対象外とします。
■ 対人保険
主な補償内容:無制限
補償対象外:—
■ 対物保険
主な補償内容:1事故につき3,000万円(免責額10万円
補償対象外:故意・重大な過失
■ 車両保険
主な補償内容:時価額まで
補償対象外:誤給油、車内汚損、キー紛失 など
■ 人身傷害保険
主な補償内容:1名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
補償対象外:-
第6条(ノンオペレーションチャージ)
借受人の責任により車両に損害が発生した場合、修理の有無にかかわらず、営業補償として次の金額を申し受けます。
・自走可能な場合:2万円(1事故に付き)
・自走不可能な場合:5万円(1事故につき)※レッカー代は別途お客様負担(100kmまでは無料)
第7条(返還)
借受人は、貸渡期間満了時に車両を原状に復して返還するものとします。
燃料は満タンにして返却してください。
第8条(その他)
- 本約款に定めのない事項については、民法その他の法令に従います。
- 本約款は予告なく変更される場合があります。